実践型 人事顧問

社会保険労務士事務所Tactは貴社の「第2人事部」です。

「働き方改革」が最も必要なのは人事部?

経営資源といえば古くから「ヒト」「モノ」「カネ」が主要3要素でした。それに「情報」が加わり、最近では「システム」や「スキル」を要素として加えるケースもあります。では、それらのうち「最も重視する経営資源は?」と1,000人の経営者に尋ねたとしたら・・・。その答えは間違いなく「ヒト」になるでしょう。

社長1人が経営の全てを決めている極めて小さな会社は別として、従業員数が150名程度の、いわゆる中小企業(仮に「S社」といいます。)では、経営者と人事部(あるいは総務部)の数名で最重要経営資源たる「ヒト」のすべてを差配しているはずです。

一方、小職が在籍していた従業員規模が15,000名のY社人事部には、採用課・人事課(配置異動管理と人事考課を担当)・海外人事課(駐在員管理を担当)・教育課・給与課・厚生課・人事企画課(人事制度設計や見直しを担当)・労政課(労務問題や労働組合との窓口を担当)と8つの課があり、管理職も含め総勢50名程度のスタッフで「ヒト」を担当していました。

Y社に比べS社は、確かに対象とする「ヒト」の数でいえば1/100です。しかし、「ヒト」に対して行なう仕事の種類の量はY社とS社で差があるのでしょうか。ほとんど同じです。これを数人の人事部スタッフだけで行なうことにもともと無理があります。

社会保険労務士事務所Tactが行なう「人事顧問」は50名のスタッフを揃えられない中小企業の「ヒト」に関する業務をサポートするサービスです。

まず「隗より始めよ」。「働き方改革」は人事部より始めましょう。  「実践型 人事顧問」の業務内容

「ヒト」に関する業務をサポートする「人事顧問」サービスには大別して3つの種類があります。
1.社内規程に対する助言
 ① 内容
    a.法改正や内容改正にあたり、該当する規程類の改定方法や他規程への影響に対する
     アドバイス
    b.労務トラブル等に繋がりかねない未記載事項の指摘や記載方法に対するアドバイス

 ② 対象とする規程類
  a 就業規則   b 賃金規程
  c 退職金規程   d 育児介護休業規程
  e 安全衛生管理規程   f  慶弔見舞金規程
  g 出張赴任旅費規程   h 海外駐在員規程
  i 出向転籍規程   j  慶弔見舞金規程
 ③ 具体例
    a.社員の定義が明確でなかったため、パートから退職金を請求された(就業規則)
    b.研修時間の残業代を求められた(賃金規程)
    c.退職後に不正が発覚したので退職金の返還を求めたが応じない(退職金規程)
    d.対象期間の扱いに関する定めがなかったため、育児休業中の賞与を求められた(育
     児介護休業規程)
    e.法律で定められた特殊健康診断の意義を理解していない(安全衛生管理規程)
    f.内縁の妻が亡くなったそうだが、その社員にも配偶者死亡の見舞金をだすべきか
    (慶弔見舞金規程)
    g.交通が不便な遠隔地の顧客訪問に自家用車を使わせていいか(出張赴任旅費規程)
    h.海外赴任する社員の子供の転校費用も会社が負担すべきか(海外駐在員規程)
    i.出向辞令を出した社員が「同意していない」と出向を拒んでいる(出向転籍規程)
    j.定年後再雇用した社員が契約満了時に再度退職金を要求してきた(定年再雇用規
      程)

2.人事制度に対する助言
 ① 内容
    a.現行人事制度の運用上の問題点に対するアドバイス
    b.現行人事制度の改廃に関するアドバイス
    c.人事諸制度の新規導入や全面改訂に関するアドバイス

 ②対象とする人事制度
  a 賃金制度   b 退職金制度
  c 企業年金制度   d 福利厚生制度
  e 研修制度   f  キャリアプラン制度
  g 職能資格等級制度   h 職務制度
  i 人事考課制度   j  能力評価制度
3.労務問題に対する助言
 ① 内容
    a.「ヒト」に関しておこる、さまざまな労務問題へのアドバイス

 ②カテゴリー
  a 労働契約の条件相違   b 労働時間管理
  c 勤務態度   d 職場秩序
  e メンタルヘルス   f  懲戒手続き
  g 解雇   h 職務上の不正行為
  i 私生活上の非違行為   j  セクハラ
  k パワハラ   l マタハラ
  m 会社の名誉信用毀損   n 守秘義務違反
  o 兼業行為   p 休暇や休業の取得トラブル
 ③ 具体例
    a.求人内容より低額な処遇と入社日からクレーム(労働契約の条件相違)
    b.フレックスタイム制だからと勤怠管理がいい加減な社員がいる(労働時間管理)
    c.無精ひげを剃らせる業務命令は可能か(勤務態度)
    d.職場内不倫を懲戒対象にできるか(職場秩序)
    e.精神疾患で休職中の社員がフェイスブック上に写真とともに「ハワイナウ」の書き
     込み。どう対応すべきか(メンタルヘルス)
    f.懲戒の弁明の席に「弁護士を同席させろ」の要求は拒否できるか(懲戒手続)
    g.自己破産した社員を普通解雇にできるか(解雇)
    h.ひとりで銀座の高級クラブへ入り浸っている部長が支払いを接待交際費として計上
     してくる(職務上の不正行為)
    i.社員が痴漢で逮捕された(私生活上の非違行為)
    j.客観的事実を積み上げると間違いないのだが、第三者の目撃がないのをいいことに
     「セクハラしていない」と言い張る(セクハラ)
    k.ある特定の社員だけを徹底的に無視する課長がいる(パワハラ)
    l.同僚の女性社員から「3人目ご懐妊だって。どんだけ休むつもりかしら」と心無い
      言葉を浴びせられる社員がいる(マタハラ)
    m.SNSや掲示板に、会社を誹謗・中傷する事実無根の内容を書き込んでいる社員が
      いる(会社の名誉信用棄損)
    n.申請予定の特許情報を競合他社に流した社員がいる(秘密保持義務違反)
    o.兼業禁止を知りつつも、経済難から夜のバイトを掛け持ちしている社員にはどう対
     処すべきか(兼業行為)
    p.取得可能な期限を記載していなかったため、配偶者に認めている出産休暇2日のう
     ち、1日を生まれた子供の1歳の誕生日に取得するという社員がいる。認めなけれ
     ばならないか(休暇や休業の取得トラブル)

「実践型 人事顧問」のメリット

➢ 匿名とはなりますが、個別企業では入手しにくい他社の具体的な事例をご紹介できます。
➢ 役員会等で「外部専門家の客観的意見」として利用できます。
➢ あらゆる案件に、理屈だけではなく、3社16年の人事経験を踏まえた「生きたアドバイ
  ス」を行なってまいります。

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